過払い金の時効について

時効とは、ある事実がある期間続いた場合に、その権利を得たり失ったりする法律の制度のことである。

過払い利息の場合には、支払ってから何のアクションも起こさずに放置したままで10年が経過してしまうと時効となってしまう。

この時効という制度のため、10年経過した時点から、返還の請求をする権利がなくなってしまうのである。

だからこそ、過去に借金をした経験のある人は、今から10年前まで遡って、自分のお金の流れの履歴を確認してみるべきである。

その中に、もしも借入金の返済があった場合には、その時に支払った利息の利率と総額を調べてみるべきである。

また、平成21年1月22日の最高裁の判決では、時効の起算日については、当初の支払いが始まった時、

つまり、過払い利息の支払いが発生した時ではなく、その借り入れに対する最後の支払いが終わった時と

なった。

そのため、その借入金の最終の支払日が10年以内なら、その債務に関する過払い金の返還請求は、認められることになるのである。

それ故に、債務者にとっては、何も知らずに支払ってしまった過払い利息の返還を受けるチャンスが広がったことになる。

だからこそ、自分の過去の借金を調べてみることをお薦めする。

または、自分で調べるが手間だったり難しいと感じるのなら、弁護士や司法書士などの専門家に調査を頼んでみるのも、一考に値する。